2017年7月29日

超大型新人あらわる!

   
皆さまご無沙汰しております。 所長代理の吉田一樹でございますm(_ _)m

10年以上に亘り続けてきた「Y所長代理のコラム~ここだけのちょっと裏話~」から、約1年の充電期間を経て、昨年「Y所長代理のブログ『一隅を照らす』」としてリニューアルスタートを切るつもりでしたが、ほどなく川崎会計事務所HPの大幅リニューアルが予定されたため、ならばこのブログもそれに合わせて改めて再々スタートを切ろうと暫時様子を見ておりました… あ 『ただ書く気がなかったんだろう?』なんて的を得たことは言わなくて結構です()

そして、この度晴れて大幅リニューアルした事務所HPがアップされました。


だいぶスッキリしたと思いますがいかがでしょうか (;^∇^? 
慣れるまでは閲覧し辛い部分も多々あるかと思いますが今後ともご愛顧のほどヨロシクお願い致します。

さて、今回このHPリニューアルを担当したのは、昨年11月から我が事務所に新たに仲間入りした川崎要介であります。入所して半年以上経つので彼をご存知の方も多いと思いますが、言うまでもなく所長川崎 浩の長男です。


川崎要介は大学卒業後東京で公認会計士の資格を取得し、その後監査法人や経営コンサル会社などで10年ほどの実務経験を積み、満を持して川崎会計事務所の後継者として昨年入所した大型新人でございます。


ここで「税理士と公認会計士」は何が違うのか、よく分からない方もいらっしゃると思うので簡単にご説明させていただきます。

ともに「士業」と呼ばれておりますが、その資格に基づく仕事は双方とも基本的に独占業務となります。独占業務とは、その資格を有していなければできない業務です。

税理士の独占業務はその名の通り「税務業務」です。
具体的な業務は、納税者の皆様の委託を受けて税務申告を行う税務代理、税務書類の作成提出の代行、税務に関する相談がメインとなります。クライアントは主に中小零細企業、ベンチャー企業そして個人事業主ですが、相続等に至っては一般の方すべてが対象となります。

公認会計士の独占業務は「監査業務」です。
監査業務とは、企業が作成した財務諸表(決算報告書)が適正であるかどうかを第三者の立場から評価する業務です。公認会計士の監査を受ける義務のある企業は、資本金5億円以上か負債総額200億円以上の株式会社なので、クライアントは大企業に限られます。

そして公認会計士資格は税理士資格も併せて取得することになるので、税理士登録をすれば税理士業務を行うこともできます。川崎要介は当事務所に入所してから当地で税理士登録しましたので、公認会計士も税理士もどちらの業務も行うことができる超大型新人なのです。




彼を紹介するうえで忘れてはならないキャリアがもう一つ…
高校野球が好きな方なら覚えてらっしゃるでしょうか?

2000年の第82回全国高等学校野球選手権長野大会。
ご承知の通り夏の甲子園地区予選です。

松本深志高校が53年ぶりの準決勝まで勝ち上がったあの大会で、その準決勝まで投げ抜いた深志高校のエースが誰あろう我らが川崎要介だったのです。


さすがにこの時ばかりは、彼を3歳の頃から知っている松商学園出身の私もテレビにかじりついて深志高校を…いや、川崎要介を応援したものです \(^o^)/







こんなキャリアを持つ川崎要介35歳を
… あ 残念ながら既婚者ですが (笑)


今後ともヨロシクお願い申し上げます。



                なかなか ふてぶてしいでしょ?(笑)
                因みに後ろに写り込んでるハゲは私です(*'ω'*)








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